後悔しない一戸建ての選び方  契約編2

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カテゴリー: 不動産の知識


こんにちは、㈱リブホームの坂田です。

今回は、契約編の最重要ポイント、戸建ての契約は『土地』『工事』で必要になるです。

戸建住宅を建てる際、新たに土地を購入する場合は、法で定められた手続きが必要になります。土地を購入の際には、土地の権利関係、取引条件をはっきりさせることが必須です。手続きの流れは以下のようになります。

1、不動産会社が依頼した宅地建物取引士が、宅地建物取引業に定められた書面(重要事項説明書)を作成し、買主に記名押印の上交付する。

2、買主が『重要事項の説明』を宅地建物取引士から受ける。

3、説明を受けたことを証明する書類に記名押印する。

このようにして土地の売買契約が結ばれます。

次に土地の売買契約が結ばれた後は工事・設計の見積もりを行い、見積もりに納得したら建築業者と工事請負契約を結びます。

ここでの注意点は・土地の売買契約時には手付金(現金)を支払います。・土地が建築条件付きの場合は売買契約の3か月以内など一定期間内に工事の請け負う契約を結ぶ必要があります。

ハウスメーカや工務店の見積もりに納得したら工事着手金と呼ばれる手付金を支払います。〔20%~30%)残りは上棟式の際に中間金(50%)、引き渡し時に残金を支払います。

以上が契約とお金の流れです。

★注意点:工事請負契約はマネープランが必要!

・住宅ローンは建物の登記前には実行されない。

工事請負契約が締結された後は、施工会社に工事着手金を支払います。その際に注意しなくてはいけないのがこの時点では住宅ローンが使えないということです。住宅ローンは建物の登記後に実行されるものなので、工事着手金はあらかじめ自分で用意しておく必要があります。〔つなぎ融資など利用)つなぎ融資については後日に書きます。

 

ここで一言:仮契約には注意!

『不動産のローン審査のために仮契約をしましょう』と営業マンにいわれ、仮契約ならいいと思って契約してしまった。本来仮契約などはありません。注意してください。

結論:重要事項説明書は契約前にじっくりと読み説明はしっかり聞く。ここは最後の難所ですので気を抜かずにしましょう。