皆様こんにちわ、㈱リブホームの坂田です。
いよいよ小中学校は夏休みですね。同時に夏祭りも各地で始まりました。
北九州市は小倉祇園、黒崎の祇園、若松は五平太まつり、戸畑は来週提灯山、など熱い祭りが目白押しです。
さて、前回は「不動産の登記をするときの税金の軽減税率」の話をしましたが、今回は具体的なケースの話をします。
Aさんは3800万円の一戸建住宅を自分の住宅用として平成30年10月に購入価格し、
土地と建物について移転登記をしました。なお、この建物は「住宅用の家屋似ついての軽減」の要件を満たしています。
この住宅に係る固定資産税評価額は、土地が1200万円、建物が1400万円である場合の登録免許税は、、、、
★住宅に係る軽減税率が適用されるので、次の計算式により計算することができます。
土地 1200万円✕1.5%=18万円
建物 1400万円✕0.3%=4万2千円 合計22万2千円
★仮に住宅の軽減特例が適用されないと、
土地 1200万円✕1.5%=18万円
建物 1400万円✕2%=28万円 合計46万円
となります。
このケースでは住宅の軽減税率の適用を受けた事によって
23万8千円軽減されたことになります。
いかがでしたか、住宅を購入した時の登記に係る税金の話
司法書士さんにお任せもいいですが、この軽減税率のことがわかっていると
登記の見積書を見るときに役に立つと思います。