皆様こんにちは、リブホームの坂田です。
今日は印紙税について書きます。
土地や建物を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙をはり、
また、建物の請負契約書や住宅ローンなどの借用証書(金銭消費貸借契約書)などにも
印紙を貼り、消印をします。
これが印紙税です。
売買契約書をは通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、
この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もしどちらかが一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、
売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので
注意が必要です。
借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
ではいくらの印紙を貼ればいいのかというと
平成26年4月1日から平成32年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する
契約書と建築請負に関する契約書については税額が軽減されています。
代表的なものが
★500万超1000万以下
の場合不動産の譲渡に関する契約書には5千円
借地権の設定や譲渡に関する契約書・住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書には1万円
★1000万超5000万以下
の場合不動産の譲渡に関する契約書には1万円
借地権の設定や譲渡に関する契約書・住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書には2万円
★5000万超1億以下
の場合不動産の譲渡に関する契約書には3万円
借地権の設定や譲渡に関する契約書・住宅ローンなどの金銭消費貸借契約書には6万円
となります。
印紙代と言っても馬鹿になりませんね、では今日はこの辺で。
北九州市若松区青葉台の売買専門の不動産会社
「リブホーム」
TEL:093-980-1063 FAX:093-980-1064