土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
登記は司法書士に依頼するのが一般的ですので、税金を収めているという感覚はあまりないかもしれません。
しかし、登記のときには必ず税金を収めなければなりません。
これが登録免許税と言われるものです。
この税金の計算は
不動産の価額(固定資産税評価額)✕税率=税額
となります。
しかし、平成31年3月31日までに行う土地の売買による所有権移転登記については1.5%に、
土地の信託の登記については0.3%ん軽減されます。
更に一定の要件を備えた住宅の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の
税率が軽減されます。
要件は今回は省きますが、ほぼ一般の家屋の登記には軽減税率が適用されます。
軽減税率のまとめ
★住宅の軽減税率の適用がない場合
・所有権の保存登記:土地0.4% 建物0.4%
・所有権移転登記:土地1.5% 建物2%
・抵当権の設定登記:土地0.4% 建物0.4%
★住宅の軽減税率の適用がある場合は
・所有権の保存登記:土地0.4% 建物0.15%
・所有権移転登記:土地1.5% 建物0.3%
・抵当権の設定登記:土地0.4% 建物0.1%