皆様こんにちは、㈱リブホームの坂田です。
本日は、不動産の取得費用の中の2.登記関連について書きます。
不動産を取得する時にわかりにくいのが登記関連費用ですね。
『登記』と聞いた途端なんか難しいなあと感じますね。
そこで、今日は登記費用について説明します。
不動産購入に際して登記費用が高い?内訳わどうなっている?と
感じた方は沢山んいると思います。
でも、資金計画には外せない項目ですので、しっかりと覚えてください。
登記費用の計算方法がわかれば資金計画はもちろんその金額が妥当なのか
判断でき、不安が少し和らぎますよね。
ただ、今回は不動産購入時の登記費用で新築の登記費用は省きます。次回別途に書きます。
☆自分に必要な登記の種類は?
不動産購入に登記て続きが必要なことは皆さんわかると思いますが
登記の種類はほとんどの人がわからないと思いますので確認をしてください。
・現金で購入する方は所有権移転登記のみ
・住宅ローンを利用して購入する方は所有権移転登記+抵当権設定登記
が必要です。
所有権移転登記とは?
不動産の名義を売主から買主に変更する登記です。不動産購入時には
必ず必要な登記です。
抵当権設定登記とは?
住宅ローン等の融資を利用時に金融機関が不動産を担保に取るための登記です。
住宅ローンを利用するときにはほぼ必ず設定登記が必要です。
登記の種類がわかっったら、次は軽減措置の確認が必要です。
・自分の住宅として使用するときは
・床面面積が50㎡以上
・築年数が20年以内ただし鉄骨造、鉄筋コンクリート造などは25年以内
上の要件がすべて満たされると、軽減措置が適用されます。
今日はこれまで、
次回は
・登記費用の計算に必要な情報
・登記費用のうち、税金の実質部分の計算方法
・登記費用のうち、司法書士手数料の計算方法
などについて書きます。