登記費用の計算に必要な情報

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カテゴリー: 独り言


皆様こんにちは、北九州市若松区の売買専門の仲介業者㈱リブホームの坂田です。

今回は登記費用に必要な情報についてです。

登記費用の情報としては大きく分けて2つあります。

1,不動産の固定資産評価額

登記費用の計算には、実際の売買価格ではなく、固定資産評価額を利用します。すでに仲介の不動産屋さんがいらっしゃっる場合は、不動産屋さんに「固定資産評価額を教えてください!」と伝えると、固定資産評価額が記載された「評価証明書」のコピーや評価額などを教えてくれます。マンションの場合、専有部分(お部屋)と敷地部分の評価額が必要です。また独自に評価額は取得できます。その物件が所在する自治体の税務課などに行って、評価証明の申請をすると発行してくれます。本人がいく場合は免許証などを持参していくと良いでしょう。自治体によりますが、費用は300円ほどです。

※マンションの敷地の評価額ですが、評価証明書に「敷地全体の評価額」が記載されている場合があります。この場合は、敷地全体の評価額に「敷地権の割合」を乗じて、購入する部分についての評価額を割り出す必要があります。

2,抵当権の債権額

原則として、住宅ローンの借入金額=抵当権の債権額となります。銀行はローンでの融資をする場合はその物件に債権として抵当権を設定します。その設定費用はローンの金額(債権額)で決まります。ただし、土地を購入し、後日建物を建築するような方は、土地購入時の登記時点で、「土地+建物のトータル」に関するローン金額を、抵当権の債権額とする金融機関もありますので、注意が必要です。

具体的には、4月に土地を1000万円で購入し、半年後の10月に2000万円の住宅が完成予定の場合、4月の土地の登記時点で、債権額3000万円の抵当権設定を行う銀行もあれば、債権額1000万円の抵当権設定しか行わない銀行もあります。

ご利用先の金融機関に「抵当権の債権額はいくらですか??」と確認すると教えてくれます。まだ、利用する金融機関が確定していない場合は、とりあえず、「土地+建物のトータル」の借入金額を使ってよいと思います。

★次に実際の計算方法についてです。

登記費用のうちの実質の計算方法について書きます。

登記費用は、「司法書士の手数料」と「税金等の実費部分」で構成されていますが、これまでに書きました内容をもとに「税金等の実費部分」が計算できます。

司法書士の手数料部分については、後述します。

〇所有権移転登記の登録免許税

 土地の固定資産評価額 × 1.5%

 建物の固定資産評価額 × 2.0%【0.3%】

〇抵当権設定登記の登録免許税

 抵当権の債権額 × 0.4%【0.1%】

※【 】は、住宅用家屋の軽減措置の適用がある場合の税率です。

これらの合計金額が、登記費用のうち、「税金等の実費部分」の金額となります。

今日はこれまでです。

また次回は司法書士の報酬について書きます。